こんにちは。サイト管理人シアンです。
今回は、探偵社に依頼をし、実際に契約する直前に行われる『重要事項説明』について詳しく解説いたします。
いざ、契約をしようという時に、この重要事項説明を行わなかった、もしくは省略された場合、その探偵社は間違いなく悪徳探偵社です。お気をつけ下さいね。
この重要事項説明があるかどうかも、悪質な探偵社じゃないかどうかの見極めポイントになります。
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それでは、この「重要事項説明」について詳しくご説明します。
これから探偵社を探される方や、現在お探し中の方、パートナーの浮気を疑っている方も、ぜひ最後までご覧ください。
重要事項説明とは?
読んで字のごとくですが、重要な事項を説明する義務が探偵社サイドにあります。これは「探偵業法」という法律で定められているんですよ。
この説明は『重要事項説明書』という書面を交付して行われます。
探偵業法で定められてる「重要事項説明」
探偵社側が説明しなくてはならない内容について解説いたします。
これは探偵業法の第8条で定められています。
法律に書かれてある日本語は難しく感じると思いますので、出来るだけ分かりやすく説明しますね。
- 会社の名前や代表者名、住所などの探偵社に関する情報
- 探偵業の届出証明書に記載されてある内容
- 法令を遵守することの誓い。
→いわゆる「コンプライアンス」と呼ばれるもの。違法なことはしない旨の説明。 - 秘密保持の内容
→業務上その人の知り得た内容を、退職後も含めて第3者に漏らしてはならなず、また、文書やその他の資料も不当な理由で利用されることがないよう、対策を講じているという旨の説明。 - 収集する情報の内容や調査方法、調査人数、調査の時間、調査報告の方法等
- 探偵業務を他の探偵社に委託する場合、依頼者の情報や、業務内容等の通知などに関する内容
- 調査費用について
→かかる費用の金額や、その料金設定の詳細、支払う期限など、調査費用に関する内容。 - 契約解除について
→契約を解除出来る事由以外にも、違約金が発生する場合はその内容も。 - 調査において作成された資料(写真や音声、報告書など)の処分に関する内容
→処分する場合は、その時期と処分方法について。
以上の内容が探偵業法 第8条に記載されてある内容を噛み砕いて解説したものになります。これらは、探偵社側が依頼者にきっちり説明しなくてはなりません。
重要事項説明書に記載される内容
上記は探偵社が説明しなくてはならない内容なんですが、それを書面にして依頼者に交付しなくてはなりません。
この書面が「重要事項説明書」と呼ばれているものです。
この重要事項説明書に記載される内容は以下の通りです。
- 会社の名前や代表者名、住所などの探偵社に関する情報
- 担当者の氏名、契約した年月日
- 調査する内容とその方法、期間について
- 調査結果の報告方法やその期限について
- 調査を他の探偵社に委託する規定がある場合は、その内容
- 調査費用の金額、支払の時期と方法
- 契約の解除について規定がある場合は、その内容
- 調査において作成・取得された資料等の処分に関する規定がある場合は、その内容
このように、法律で定められてある『探偵社が説明しなくてはならない内容』は、全て書面に記載されてあります。
重要事項説明がないところや、省略しているところは要注意!
上記で説明してきたように、重要事項説明は、「説明」と「書面の交付」の2つが必須です。法律で定められてあります。
どちらか一方が欠けてもダメなんですよ。
契約を結ぶ前に、
- 重要事項の説明はあったけど、書面の交付がなかった
- 書面の交付だけで、特に何も説明はされなかった
もしも、上記のいずれかのようなことがあった場合、その探偵社は間違いなく悪徳探偵社です。絶対契約を結ばないようにして下さいね!
重要事項の説明と書面の交付、このどちらかが欠けていた場合、違法探偵社
分かりやすく説明してくれないところは要注意!
説明があっても、こちらが分かるような説明、または分かりやすく説明しようと努力をしていない探偵社には気を付けて下さい。
こちら側は素人です。
専門用語を並べられてもあまり理解できないですよね。
そこにつけ込む悪質な探偵社もいるので注意が必要です。
依頼者があまり理解していないまま契約させ、お金を巻き上げるといった事例が数多くあります。
その探偵社の言い分として、
「説明はしたし、書面も交付したから法律違反ではない。説明した内容を理解できない依頼者が悪い」
ということなんですよ。
中には、専門用語を並べて、わざと分かりにくくしている探偵社もあります。
本当に悪質ですよね。
一番確実なのは、理解しないまま契約を結ばないということですね。
少しでも引っかかる部分があるのなら、どんどん質問しちゃいましょう。
そして、質問にハッキリと明確に答えてくれない探偵社はやめておいて下さい。悪質探偵社の可能性が高いです。
まとめ
- 「契約前には重要事項の説明をし、依頼者に書面を交付しなくてはいけない」と法律で定められている。
- 「説明」と「書面の交付」の両方が必須。どちらかが欠けてもダメ。
- 説明はあっても、「分かりやすい説明」かどうかも重要ポイント。
→わざと分かりにくく説明し、理解しないまま契約させ、お金を巻き上げる悪質な探偵社がいる
あなたが実際に探偵社に依頼する際に、きちんと重要事項の説明と書面の交付があるかどうか、きちんとチェックして下さいね。
そして、こちらが分かりやすいように説明してくれないところにはお気をつけ下さい。
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