コラム

契約解除できる?探偵のクーリングオフについて

こんにちは。サイト管理人シアンです。

今回は探偵に依頼したものの、クーリングオフが適用されるのかどうかについてご説明します。

様々なサイトに「探偵はクーリングオフが適用されない」「される場合もある」と書かれてありますが、出来るだけ分かりやすく説明しますね。

契約したものの、やっぱり解約したいとお考えの方、これから依頼しようと探されてる方もどうぞ参考にして下さい。

関連記事 キャンセル料は発生するの?契約解除にかかる費用とその仕組み

 

そもそもクーリングオフって何?

簡単に説明すると、ある一定の期間内であれば無条件で契約の解除が出来る制度のことです。
これが適用されるのにも色々と細かい条件はありますけどね。

ちょっとした豆知識

英語での表記は ”Cooling Off”

この英語の表記を見ても、”冷静に考え直す期間を設けてる”という意図があるんだと、なんとなく分かりますね

このクーリングオフ制度が出来た理由は?

家庭への訪問販売などで、不意な訪問により自分には買う意思はなかったのに買ってしまったという人が多くいるので、もう一度考えなおす機会を与えるために設けられた制度なんですよ。

セールスマンに言葉巧みに乗せられてしまって契約したけど、よくよく考えたら必要ないものだった…ってことよくありますよね。

はい、実は私もこういった状態を経験したことがあります(笑)

経験したことがある人なら分かるかと思いますが、こういう状態になってしまうと、契約してしまってるけど出来ることなら解約したいと思いますよね。

では、どういったものだったらクーリングオフが適用されるのか、ご説明します。

 

クーリングオフできる取引

・訪問販売(路上でのキャッチセールス等も含む)
・電話勧誘販売
・マルチ商法
・特定継続的役務提供
・宅地建物取引
・保険契約 etc...

上記のような取引はクーリングオフ制度が適用されます。

これらに共通して言えるのが、”初めは購入意欲がなかった”という点です。
セールスマンの巧みな話術等により、冷静でない状態の時に結んだ契約だということなんですよ。

不意打ちのような感じで購入させられてしまったってことですよね。

私達が物を購入する方法としては、店に買い物に行ったり、Amazonや楽天などの通販サイトで物を購入しますよね。

これについては、初めから購入意欲があったわけです。
購入する目的で店に行ったり、通販サイトを覗いたりしますからね。

その一方で、訪問販売やキャッチセールスなどで契約を結んだ場合、不意な訪問を受けて、購入の意思が初めはなかったけど、セールスマンに促されるまま契約して…という想定外の購入があります。

この”想定外の購入”についてクーリングオフが適用されるんですよ。

じゃあ、例えばあなたがある商品を購入したいために業者に家に訪問してもらった時はどうでしょう?

この場合はクーリングオフは適用されません。
上記で説明したように、初めに購入意欲があったわけですからね。

 

クーリングオフの申し出ができる期間

実は取引の内容によって異なります。

探偵と関係なさそうな取引は省略させてもらいますが、
訪問販売や、キャッチセールス、店舗外取引、電話勧誘販売は8日間と定められています。

この期間の数え方ですが、書面の交付があった日を1日目と数えます。
なので、もし4月16日に契約をして書面を交付してもらった場合、23日までに申し出ないといけません。

カレンダーで見てもらったら、契約した日の真下の日がクーリングオフの期限なので分かりやすいですよ^^

 

探偵は適用されるのか?

前置きがかなり長くなってしまいましたが、クーリングオフの制度について理解して頂けたところで、本題です。

探偵に依頼した契約はクーリングオフの対象となるのか?
気になりますよね。

先に結論から言いますと、「適用されるもの」「適用されないもの」があります。

その適用されるものとされないものの境界線はどこなのか、詳しく説明しますね。

 

クーリングオフが適用される場合

一番肝心な部分は「契約した場所」「不意打ちかどうか」という点です。
このポイントさえ押さえておけば、だいたいは理解して頂けるかと思います。

まず、事務所以外で契約した場合はクーリングオフが適用されます。
例えば喫茶店とかファミレスとか依頼者の自宅で契約書を書いた場合ですね。

この”事務所以外での契約”の場合はクーリングオフの対象となります。

そして次に「不意打ちかどうか」。

上記でも説明したように、”初めは購入の意思がなかったけど、セールスマンの話術により冷静な判断が出来ずに購入してしまった”っていうのを、ここでは「不意打ち」と表現しています。

つまり、キャッチセールス等のように路上で勧誘されたりして、事務所外で探偵の人に言われるがまま契約をしてしまった場合はクーリングオフが適用されるということです。

 

適用されない場合

ここで注意しなければならないのが「クーリングオフが適用されないのはどういう取引なのか?」ということです。

上記では「事務所外での契約」「不意打ち的な契約」だとクーリングオフの対象となると説明しました。

では、ここで問題です。
契約するために自宅に探偵の方を呼んだ場合はどうなるでしょう?

答えは「クーリングオフは適用されない」です。

ちょっと考えてもらえば分かると思うんですが、この例題の場合、初めから契約する意思がありますよね。不意打ち的に契約したわけじゃないですよね。

なので、この場合は適用されないんです。

例えば”探偵事務所が遠方にあるため、事務所まで行くのが大変”って場合がありますよね。その場合、探偵社側の配慮により、依頼者の都合のいい場所まで来てもらえることが多いです。自宅近くの喫茶店とか。

上述したように、この場合もクーリングオフは適用されませんので覚えておいて下さいね。

この他にも、外国で契約した場合や、企業が従業員個人に対して行った場合等はクーリングオフは対象外となります。

 

いつまでに・どうやって申し出たらいいのか?

では、実際にクーリングオフ制度を利用したい場合、どのように手続きをすればいいのか簡単にご説明しますね。

まずは、契約書を交付された日を1日目として、8日以内書面にて通知することが必要です。

書面での通知は法律で定められています。
ですので、「電話連絡だけでクーリングオフできます」と堂々と言ってのける業者には注意して下さいね。

悪徳業者だと、クーリングオフの利用を妨害してくるところもあります。
書面を送付する前に律儀に探偵社に対して連絡する必要はありません。

書面には、

・契約を解除する旨
・料金を支払ってるのならそれを返金してほしいこと
・契約年月日
・会社名
・商品名(契約名)
・担当者氏名
・あなたの情報(記入もしくは発送年月日、住所、氏名)

以上の内容のことを明記しましょう。

「書面で」というのは、ハガキでも大丈夫ですよ。
その際には、必ず「特定記録郵便」「簡易書留」「書留」いずれかの方法で郵送して下さいね。

中でも一番確実なのは、内容証明郵便で送付することです。
クーリングオフは、書面を発信した瞬間から効力が生じますので、発送したことを証明する必要があるんですよ。

悪徳業者だと「そんな書面もらってない」って主張する場合もありますからね。

「特定記録郵便」「簡易書留」「書留」は、あなたの手紙を引き受けたという記録をしてくれるものになります。記録をしてくれるだけで、証明してくれるわけではないのでご注意下さい。

なので、この簡易書留等の郵便で送ったとしても、十分な証拠というわけではないんですよね。

これに対し「内容証明郵便」というのは、あなたが送ったという事実を日本郵便が証明してくれるものになります。(書いてある中身の証明というわけではありません)

ただ、内容証明郵便を個人で出そうとした場合、書き方にも色々制限があって最悪の場合書面不備扱いになってしまうかも知れませんので、個人で出される方は十分ご注意下さいね。

 

書面の例

ここで一つ書面の例を上げておきます。

こちらを利用する際は自己責任でお願い致します。
この書面を用いたことによって発生した損害等、一切の責任は負いかねますのでご了承下さい。

 

キャンセルしたい場合

クーリングオフが適用されない取引では、解約したい場合は通常のキャンセル扱いになります。

申込書や契約書に明記されてるはずですので、キャンセルしたい場合はよく読んで探偵社の方に伝えましょう。

その際に違約金やキャンセル料が発生するところが多いです。

そのキャンセルの時にかかるお金についても、契約書等に明記されてるはずなので、そちらを参照して下さい。
最も普通は契約する時にそういった説明はされてるはずですけどね。

そういった説明がされてない、もしくはキャンセル料について契約書等に記されてない場合、悪徳業者の可能性が極めて高いのでご注意下さいね。

通常のキャンセルについては、以下の記事にまとめていますので、ぜひ合わせてご覧ください。

関連記事 キャンセル料は発生するの?契約解除にかかる費用とその仕組み

 

まとめ

探偵に浮気調査の依頼をした契約は、クーリングオフが適用されるものとされないものがある。

クーリングオフが適用された取引では、クーリングオフ制度を利用する時、書面にて8日以内に探偵社に通知する。

 

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