こんにちは。管理人シアンです。
探偵といっても、法律に抵触するような調査は出来ないって知っていましたか?
探偵会社は警察に届けを出しているので色々な調査をしてもいいことになっているんですが、それでも法律の範囲内でしか調査は出来ません。
届け出を出しているからといって、法律による制限や禁止事項が免除されるというわけではないんです。
どんな手段ででも調査して良いわけじゃないんですよ。
では、具体的に法律の範囲を越えた調査、つまり『違法な調査』とはどういったものがあるのか具体例をご紹介しますね。
交通違反による追跡
いくら凄腕の探偵でも、時には失尾(尾行していてターゲットを見失う)してしまう場合があります。
それはどういう時なのか?
信号・標識無視
明らかな信号や標識を無視をされた場合、探偵業の届け出を出しているからと言って、そのまま追跡することは出来ないんですよ。
ターゲットが赤信号でそのまま直進したとしても、探偵も信号無視して追跡することは出来ません。
進入禁止の標識があったにもかかわらず進入したとしても、ターゲットと同じように標識を無視して進むことは出来ません。
つまり、道路交通法にのっとって車の運転しなくてはいけません。
分かりやすく言うと、緊急車両じゃありませんからね。
当然と言えば当然ですよね。
速度違反
また、かなりの速度違反でも同じぐらいのスピードを出して追跡することも出来ません。
上述しましたが、緊急車両ではありませんので、交通ルールを無視した運転は出来ないんですよ。
法令に従って、その中での調査しか出来ないんです。
住居侵入による調査
例えば、浮気相手の家に勝手に盗聴器を仕掛けたとしましょう。
実は盗聴器を仕掛けること自体には罰則などないんですよ。
それを取り締まる法律も今のところありません。
(盗聴した内容を第三者に公表してしまうと犯罪行為になってしまいますが)
ただ、盗聴器を仕掛けることによって相手宅に侵入することになりますよね。
家人の許可無く(または正当な理由がなく)侵入することは住居侵入罪に抵触します。
または、オートロックのマンションに侵入して相手の部屋を特定するという方法も住居侵入になりますよね。
なので、こういったような調査方法は探偵だからといって許されるわけではないんですよ。
探偵業法とは?
では、探偵業法とはどういったものなのか?
探偵業の届け出を出しているからどうなのか?
簡単にご説明しますね。
・聞き取り
・尾行
・張り込み
これら3つの行為による調査をする場合には”探偵業としての届出”が必要なんです。
届出を出すことによって「聞き取り」「張り込み」「尾行」が出来るわけです。
また、この探偵業法の第9条には『探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。』とあります。
つまり、調査の依頼をしてその結果が犯罪行為に使われることを知った場合は調査を引き受けてはいけないということです。
例えば、ストーカー目的で相手の個人情報を手に入れることとかですね。
あとは、探偵業の届出を出したからといって、警察が与えられてるような「捜査権」はないんですよ。
そういった面において、探偵といっても一般人と変わりありませんので、民間人が適応されてる法律の範囲内でしか動けません。
逆の言い方をすると、どうにかすれば一般人でも知り得るような情報を、法令内のあらゆる方法を使って効率的に情報収集してくれるのが探偵です。
まとめ
『探偵』だからと言って、何でもしていいわけではない。
「100%追跡に成功します」と言い張る探偵には注意して下さいね!
そういうところは悪徳業者の可能性が高いです。